当協会について

協会定款

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一般社団法人日本スパイダー協会 定款 

第1章 総則 

(名 称) 

第 1 条 この法人は、一般社団法人日本スパイダー協会と称する。 

(事務所)  

第 2 条 この法人は、主たる事務所を徳島県徳島市に置く。 

第2章 目的及び事業 

(目 的) 

第 3 条 この法人は、Menzi Muck AG [Feffetstrasse 14, CH-9464 Rüthi, Switzerland]が製造・販売する4輪多関節型作業機械(以下「スパイダー」という。)の社会実装を図るための様々な活動や調査・研究・情報発信等を行うことにより、国土の保全と産業活動の基盤の充実に寄与することを目的とする。 

(事 業) 

第 4 条 この法人は、前条の目的に資するため、スパイダーに関する次の事業を行う。 

1 認知と普及に向けた広報や情報発信 

2 活動領域の拡大、操作技術の向上、安全対策等に関する調査、研究 

3 オペレーター養成・訓練 

4 関係業界の経営維持安定、拡大 

5 その他この法人の目的を達成するために必要な事業  

         

第3章 会 員 

(種 別) 

第 5 条 この法人の会員は、次のとおりとする。 

1 正会員  この法人の目的に賛同して入会した者     

2 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した者 

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。 

(入 会) 

第 6 条 この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとする。 

2 入会は、理事会においてその可否を決定し、申込者に通知するものとする。 

(入会金及び会費) 

第 7 条 会員は、総会において定める額の入会金及び会費を納入しなければならない。 

2 既納の入会金、会費は如何なる場合も返還しない。 

(任意退会) 

第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 

(除 名) 

第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、これを除名することができる。 

(1)定款又はこれに基づく規程に違反する行為をしたとき。 

(2)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき 

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき 

2 前項の場合、当該会員に対し、総会の日から1週間前までに通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。 

(会員資格の喪失)

第10条 会員は前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するときには、会員資格を喪失する。

(1)総正会員が同意したとき

(2)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき

(3)当該会員が死亡又は解散したとき

2 会員が会員資格を喪失したときは、退会したものとみなす。

第4章 総 会 

(種別及び構成) 

第11条 社員総会は通常社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

2 社員総会は、正会員をもって構成する。

3 前項の社員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権 限) 

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名  

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

(開 催) 

第13条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。 

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

  1. 理事会において必要と認め招集の請求をしたとき 
  1. 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的を記 

載した書面により、招集の請求があったとき 

(招 集) 

第14条 総会は理事会の決議によって、会長が招集する。 

2 会長は前条第2項2号による請求があったときは、その日から4週間以内の日を総会とする臨時総会を招集する通知を発しなければならない。 

3 総会を招集するときは、会長は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の1週間前までにその通知を発しなければならない。ただし第18条による書面決議を認める場合には、総会の2週間前までに、その通知を発しなければならない。

(議 長) 

第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

2 会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。 

3 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が総会の議長に当たる。 

(議決権) 

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 

(決 議) 

第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。 

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 

(1)会員の除名 

(2)監事の解任 

(3)定款の変更 

(4)解散 

(5)その他法令で定められた事項 

(書面表決) 

第18条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決すること、又は総会に出席する他の会員を代理人として表決を委任することができる。 

(議事録) 

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名以上がこれに記名押印しなければならない。 

第5章 役員等 

(役員の種類及び定数) 

第20条 この法人に次の役員を置く。 

(1)理 事 3名以上10名以内 

(2)監 事 1名以上 

2 理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名を専務理事とする。 

3 前項の会長をもって一般法人上の代表理事とし、専務理事をもって一般法人上の業務執行理事とする。 

(役員の選任) 

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

2 会長、専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。 

3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。 

(理事の職務及び権限) 

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところによりその職務を執行する。 

2 会長は、この法人を代表し、法令及びこの定款で定めるところによりその職務を執行する。 

3 専務理事は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。 

4 会長及び専務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

(監事の職務及び権限) 

第23条 監事は、一般法人法第99条及び法令上の職務を執行し、権限を行使する。 

(役員の任期) 

第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の者に関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

2 補欠により、選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

(役員の解任) 

第25条 理事及び監事は、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議によって解任することができる。 

(1)職務上の義務に違反し、その他役員としてふさわしくない行為があったとき 

(2)心身の故障のため、職務の執行に堪えないとき 

2 前項1号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、総会において決議する前に、弁明の機会を与えなければならない。 

(役員の報酬等) 

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 

2 理事及び監事には、費用を弁償することができる。 

  

第6章 理事会 

(構 成) 

第27条 この法人に理事会を置く。 

2 理事会はすべての理事をもって構成する。 

(権 限) 

第28条 理事会は次の職務を行う。 

(1)この法人の業務執行の決定 

(2)理事の職務の執行に関する監督 

(3)会長及び専務理事の選任及び解職 

(招 集) 

第29条 理事会は、会長が招集する。 

2 会長に事故があるときは、各理事が招集する。 

(議 長) 

第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

(決 議) 

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

(議事録) 

第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 

2 出席した代表理事及び監事は、議事録に記名押印する。 

第7章 資産及び会計 

(事業年度) 

第33条 この法人の事業年度は毎年4月1日から、翌年3月31日までの年1期とする。 

(事業報告及び決算) 

第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。 

(1)事業報告書 

(2)事業報告の附属明細  

(3)貸借対照表 

(4)損益計算書(正味財産増減計算書) 

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)附属明細 

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 

第7章 事務局 

(設定等) 

第35条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

2 事務局の運営に関し、必要な事項は理事会の決議を経て、会長が別に定める。 

第8章 定款の変更及び解散 

(定款の変更) 

第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

(解 散) 

第37条 この法人は、総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。 

(残余財産の帰属) 

第38条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

(剰余金の分配の禁止) 

第39条 この法人は、剰余金を分配することができない。 

(公告の方法) 

第40条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 

第10章 雑 則 

(施行細則) 

第41条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 

附則 

1 この法人の設立時社員の名称及び住所は、以下のとおりとする。 

徳島市南昭和町四丁目51番地1 

株式会社成島建設 

代表取締役 中江 哲也 

岐阜県郡上市白鳥町中津屋351番地の2 

株式会社カタギリテック 

代表取締役 片桐 昌樹 

  

 以上、一般社団法人日本スパイダー協会の設立のため、設立時社員株式会社成島建設外1名の定款作成代理人司法書士新川 直紀は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名する。 

令和7年3月13日 

設立時社員  徳島市南昭和町四丁目51番地1 

株式会社成島建設 

代表取締役 中江 哲也 

設立時社員  岐阜県郡上市白鳥町中津屋351番地の2 

株式会社カタギリテック 

代表取締役 片桐 昌樹 

上記設立時社員2名の定款作成代理人           

徳島市東出来島町26番地 

司法書士 新川 直紀